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MG会(会員89名)

3月、5月、7月、9月、11月の年5回開催原則第三木曜日に開催しております。

年齢に制限ありません。参加を歓迎します。

ホームページ付きメーリングリスト(MG会)を立ち上げました。 http://www.freeml.com/mg71

みずき野ゴルフ愛好会(会員100名)

 4月、10月の年2回開催

             平成26年4月制定みずき野ゴルフ愛好会会則

 

第1条(名称) 本会はみずき野ゴルフ愛好会(以下、本会という)と称する。

第2条(事務所) 本会の事務所は、本会の会長宅内に置く。

第3条(目的) 本会はゴルフを通じ、町内および地域の会員相互の親睦と交流を図り、健全で明るい社会を築き健康と福祉 の増進に寄与す ることを目的とる。

第4条(活動)

  1.本会は原則として 毎年2回、4月、10月の第3金曜日にゴルフコンペを運営規約に基づき開催する。

  2.コンペ終了後、同日、表彰式、懇親会  を、原則みずき野集会所にて開催する。同席において本会の活動、計画、役員 改選・規約改廃等の報告を行い出席会員の同意を得る事とする。

第5条(資格)

  1.現みずき野ゴルフ愛好会の会員である者。

  2.みずき野町内に在住する者。但し、前各号に関し、年齢・性別は問わない。

第6条(入会) 第5条の資格を有する者が入会の意志を会長もしくは事務局に申し出た時入会したものとみなす。

第7条(退会)

  1.会員が退会を希望する時は、会長または事務局に退会を申し出なければならない。

  2.会員が第4章の規律に違反したと、会長が認めた場合 は、退会勧告をすることができる。

第8条(会長および事務局)

  1.本会は会長1名、事務局1名を置く。

  2.会長は前会長が会員の中から指名し、会員の同意を得て就任する。事務局は会員の中から会長が指名し本人の同意を得て就任する。

第9条(職務)

  1.会長は本会を代表し本会の運営を統括する。

  2.事務局は会長、コンペ開催幹事を補佐する。

第10条(任期)任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第11条(会員規律)会員は次の事項を守らなければならない。

(1)本会または会員の名誉・信用を傷つけ、あるいは不利益となる行為をしないこと。

(2)本会在会中はもとより、退会後も知りえた会員についての一切の情報を他に開示・使用しないこと。

(3)本会の秩序、規律を乱さないこと。

(4)本会を利用して自己の利益を図らないこと。

(5)その他公序良俗に反する行為をしないこと。

 第12条(資産構成)本会の資産は、次の各号により構成する。

(1)参加費

(2)資産により生じる収入

(3)寄付金品(4)その他の収入第13条(資産の管理)本会の資産は会長と事務局が連携し管理する。

 第14条(運営費)本会の運営は、資産により支弁する。

第15条(収支報告)収支報告は行事終了後、開催幹事が速やかに作成し、会長、事務局の監査を得て、次回コンペ案内時に次回開催幹事より会員宛て報告する。

第16条(運営年度)本会の運営年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。

第17条(会則の改廃)本会則の所管は会長、事務局とし本会則の改廃についてはコンペ出席者の過半数の同意を得るものとする。

                                                                                                           以上

 

                みずき野ゴルフ愛好会運営規約

 

第1条開催場所

・開催幹事が会長、事務局と相談の上決定する。

・開催幹事は前回コンペの優勝者とBB賞の該当者とする。

・原則10組を目処に、開催を決定する。

第2条競技方法

 競技方法 ・ペリア方式による18ホールストロークプレイ。

・HDCPの上限は45。1ホール打数は無制限。

・スルーザグリーン6インチリプレースOK。 ・パットはグリーン上、ワングリップOK。

・その他ゴルフ場のローカルルール及びJGAゴルフ規則

第3条 表 彰

・優勝、準優勝、3位、4位、5位、7位、10位、15位、20位、25位、30位、35位、BB賞、BM賞、当日賞、BG賞(男女)を表彰する。

・ドラコン賞2本(アウト・イン)、ニアピン賞4本(アウト・イン)

第4条 順 位 ・ネットストロークの少ない者を上位とする。

・同ネットの場合は、ローハンディの者を上位とする。

・同ネット、同ハンディの場合は年長者を上位とする。 ・BG賞が同スコアーの場合は、年長者とする。

第5条 費 用 ・プレー代金は各自精算とする。

・参加費 3、000円(懇親会費用及び賞品代) 但し、懇親会の出欠にかかわらず、全額徴収する。

第6条 運営規約 ・会長、事務局で協議し決定する。 (改 廃) 改廃内容は、会員に速やかに周知徹底する。

                                                           以上

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